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令和7年4月から農地の貸し借りの方法が変わります

印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月16日更新

農地貸借手続きが変わります。

 これまでの農地貸借の主流であった市町村計画(農用地利用集積計画)による利用権設定(いわゆる相対契約)は令和7年度から手続きができなくなります。

 令和7年度からは、公益財団法人 岡山県農林漁業担い手育成財団(岡山県農地中間管理機構業務推進本部)を経由する手続きへ変わります。

 新たに農地貸借や利用権設定の更新を行いたい場合は、貸借開始日の3か月前までにお問い合わせください。

 ※令和7年度以降も利用権の貸借期間が残っている場合、契約満了まで有効です。また、農地法3条による貸借制度はそのまま残ります。

申請書類

 

対象者

様式・添付書類

申請書

(1)

全員

(様式第2号)

農地中間管理権の設定関係(個人:法人以外)

様式第2号 [Excelファイル/189KB]

(様式第2号)※記入例 [PDFファイル/1.14MB]

(2)

個人間場合

(様式第9-1号)

賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

様式第9-1号 [Excelファイル/22KB]

農地適格法人の場合

(様式第9-2号)

賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

様式第9-2号 [Excelファイル/35KB]

農地適格法人以外の法人の場合

(様式第9-3号)

賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

様式第9-3号 [Excelファイル/25KB]

(3)

町外在住で新規又は住所変更のある方

申請人の住所・氏名が分かるものの写し

(住民票、運転免許証等)

 

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