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森林環境譲与税の活用に向けた基本方針及び使途の公表について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年9月24日更新

〇森林環境譲与税の基本方針について

 令和元年度に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が市町村に譲与されることになりました。
 本町では、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、森林環境譲与税の活用に向けた基本方針を策定しましたので次のとおり公表します。

 森林環境譲与税の活用に向けた基本方針(20240924) [PDFファイル/988KB]

 

〇森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する費用に充てることが定められています。

・森林整備
・人材育成・担い手の確保
・木材利用の促進や普及啓発

 

〇使途の公表について

 森林環境譲与税が​​適正な使途に用いられることが担保されるように、使途を公表することとなっています。
 本町では、次のとおり使途を公表します。


令和5年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/86KB]

 

【関係リンク】

・林野庁
・総務省
・岡山県林政課

 


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