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保安林内での立木の伐採について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月1日更新

森林法に基づき、保安林として指定を受けている森林の立木を伐採する場合には、届出または許可申請の手続きが必要となります。美咲町内の保安林において択伐または間伐を行う場合には、美咲町へ「保安林内択伐(間伐)届出書」を提出しなければなりません。(森林法第34条の2第1項または同法第34条の3第1項に基づく)

なお、保安林内において作業道を開設する、または皆伐等を行う保安林に関する他の手続きは岡山県への届出が必要となりますので、岡山県美作県民局森林企画課(0868-23-1384)まで事前にご相談ください。
(岡山県ホームページ)https://www.pref.okayama.jp/page/detail-73065.html

【届出書】
保安林内間伐届出書 [Excelファイル/30KB]
保安林内択伐届出書 [Excelファイル/30KB]
※保安林の指定の目的等不明な点は下記の美咲町役場産業観光課までお問い合わせください​

【記載内容】
森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法、面積、伐採期間 等

【添付書類】
 位置図(5万分の1程度)
 集成図(2500分の1程度で地目、面積、所有者がわかるもの)

【届出について】
伐採を開始する日の90日から20日前までに美咲町役場産業観光課にご持参か、郵送で届出をしてください

【お問い合わせ先】
〒709-3717
岡山県久米郡美咲町原田1735
美咲町役場産業観光課 林務担当
電話:0868-66-1118 FAX:0868-66-7622

 

 


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