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セーフティネット保証4号について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月2日更新

セーフティネット保証制度(4号)

セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度で、現在、新型コロナウイルス感染症対策として、47都道府県を対象に、セーフティネット保証4号が発動されています。

 令和5年10月1日以降の認定申請分から新型コロナウイルス感染症における利用は借換に限定することとなりました。
 併せて申請様式が変更となっておりますのでご注意ください

セーフティネット保証4号の認定について

■支援内容
<対象資金>経営安定資金
<保証割合>100パーセント
<保証限度額>一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号と併用できますが、同じ枠となります。

■対象者
次のすべてに当てはまる中小企業者
・指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
・災害の発生に起因して、その災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること
※売上高等の減少については市区町村長の認定が必要です。
※令和2年3月13日から、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等について認定基準の運用が緩和されています(最近1か月を含む過去3か月の平均売上高の比較等)。

■利用・申請方法
対象となる中小企業者は、指定期間内に本店等(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定書を取得し、保証付き融資の申し込みをしてください。
<セーフティネット保証の指定期間について>
・セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、および金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。

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