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農地を取得するとき【3条】
◎農地または採草放牧地について、耕作の目的で所有権を移転をする場合や、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条許可が必要です。
◎許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえませんので、ご注意ください。
許可の要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員について、次の要件を満たさない場合は許可できません。
○新たに申請する農地も含め、所有している農地および借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
○権利取得後、申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
○申請する農地の周辺地域との調和に支障や障害が生じないこと。
○住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、この農地を効率的に利用すると認められること。
下限面積について
農地法の改正により、令和5年4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。
申請から許可までの流れ
申請にかかる添付書類
・3条許可申請にかかる添付書類一覧表 [Excelファイル/30KB]
・3条許可申請にかかる添付書類一覧表 [PDFファイル/78KB]
申請にかかる様式ダウンロード
・農地法第3条許可申請書(個人記入例) [PDFファイル/385KB]
・農地法第3条許可申請書(法人記入例) [PDFファイル/376KB]