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森林環境譲与税の使途の公表について
印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月11日更新
「森林環境譲与税」は、課題である森林整備に対応する目的として、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して令和元年度から譲与されています。
適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないことから、本町においても下記のとおり使途を公表いたします。
適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないことから、本町においても下記のとおり使途を公表いたします。
『森林環境譲与税』について、詳しくは下記のホームページをご参照ください。