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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月1日更新

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について 

 令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日から施行されました。

 このことにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請された場合、この要請に応じ必要な協力をすることが特定技能所属機関の基準として規定されたため、「協力確認書」の提出が必要となりました。

 また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施にあたり地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。

 

詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

●特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html

●特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A

 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html

 

協力確認書について

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、この要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

 なお、協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

(様式)協力確認書 [Wordファイル/14KB]

(記載例)協力確認書 [PDFファイル/59KB]

 

提出内容・提出先

提出資料:協力確認書

提出先:美咲町役場みさき共創室

    メール:kyoso@town.okayama-misaki.lg.jp

    電話:0868-66-1660

    Fax:0868-66-2038

 

 

 

 


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