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子育て応援ロゴマークを制作しました!
印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日更新
美咲町は、「こどもの笑顔はみんなの幸せ 子本主義美咲町」をキャッチフレーズに、地域ぐるみで子供の成長を支えていく町を目指しています。その象徴のロゴマークを岡山県立大学の学生に制作していただきました。
このロゴマークは、町民の皆さんにも積極的に活用していただき、「地域ぐるみでこどもの成長を支える町、美咲町」をPRしたいと考えています。
ついては、使用に関する手続きについて整理しましたので、使用希望がありましたら、以下の内容をご確認の上、申請書をご提出ください。
このロゴマークは、町民の皆さんにも積極的に活用していただき、「地域ぐるみでこどもの成長を支える町、美咲町」をPRしたいと考えています。
ついては、使用に関する手続きについて整理しましたので、使用希望がありましたら、以下の内容をご確認の上、申請書をご提出ください。
対象事業
ロゴマークを使用することができる事業は、原則として美咲町内で行われる事業であり、実施を通じて町のイメージアップを図ることを目的とした事業です。
ただし、次のいずれかの項目に該当する場合は使用できません。
(1) 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
(2) 法令及び公序良俗に反する、またはそのおそれのある場合
(3) 品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な商品について、当該認定等を受けていない場合
(4) 主として自己の信用を高めるため、自己のシンボルマーク、商標または意匠として使用する場合
(5) ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないと認められる場合
(6) その他、町長がロゴマークの使用を適当でないと認めた場合
ただし、次のいずれかの項目に該当する場合は使用できません。
(1) 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
(2) 法令及び公序良俗に反する、またはそのおそれのある場合
(3) 品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な商品について、当該認定等を受けていない場合
(4) 主として自己の信用を高めるため、自己のシンボルマーク、商標または意匠として使用する場合
(5) ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないと認められる場合
(6) その他、町長がロゴマークの使用を適当でないと認めた場合
申請手続き
1.次の要綱を必ずご確認ください。
2.申請書に記入の上、郵送または持参、メールでご提出ください。
【提出先】
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735
美咲町 みさき共創室
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735
美咲町 みさき共創室
3.町の審査を経て、ロゴマークの使用可否について承認(非承認)を通知します。