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美咲町制施行20周年記念ロゴマークを制作しました!
印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日更新
美咲町は令和7年3月22日に町制施行(合併)20周年を迎えます。
この町制施行20周年を記念して、ロゴマークを制作しました。
この20周年という節目を町全体でお祝いするため、町民の皆さんにも活用していただきたいと考えています。いろいろな場面での活用をご検討いただき、一緒に20周年を盛り上げましょう!
使用する場合は、事前に町の承認が必要ですので、以下の内容をご確認の上、申請書をご提出ください。
この町制施行20周年を記念して、ロゴマークを制作しました。
この20周年という節目を町全体でお祝いするため、町民の皆さんにも活用していただきたいと考えています。いろいろな場面での活用をご検討いただき、一緒に20周年を盛り上げましょう!
使用する場合は、事前に町の承認が必要ですので、以下の内容をご確認の上、申請書をご提出ください。
対象事業
ロゴマークを使用することができる事業は、原則として美咲町内で行われる事業であり、実施を通じて町制20周年を祝い、美咲町の魅力を町内外に発信できる事業です。
ただし、次のいずれかの項目に該当する場合は使用できません。
(1)特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
(2)法令及び公序良俗に反する、またはそのおそれのある場合
(3)品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な商品について、この認定等を受けていない場合
(4)主として自己の信用を高めるため、自己のシンボルマーク、商標または意匠として使用する場合
(5)ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないと認められる場合
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者が使用するおそれがある場合
(7)その他、町長がロゴマークの使用を適当でないと認めた場合
ただし、次のいずれかの項目に該当する場合は使用できません。
(1)特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
(2)法令及び公序良俗に反する、またはそのおそれのある場合
(3)品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な商品について、この認定等を受けていない場合
(4)主として自己の信用を高めるため、自己のシンボルマーク、商標または意匠として使用する場合
(5)ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないと認められる場合
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者が使用するおそれがある場合
(7)その他、町長がロゴマークの使用を適当でないと認めた場合
申請手続き
1 次の要綱をご確認ください。
2 申請書に記入の上、郵送または持参、メールでご提出ください。
【提出先】
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735
美咲町 みさき共創室
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735
美咲町 みさき共創室
3 町の審査を経て、ロゴマークの使用可否について承認(非承認)を通知します。
ロゴデザイン
記念ロゴは、複数のカラーバリエーションで作成しています。
用途に応じ、活用をご検討ください。
用途に応じ、活用をご検討ください。