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農林業施設に係る原材料等の支給について
印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月1日更新
農林業施設に係る原材料支給
農林業施設の適正な維持管理による施設基盤の充実と生産性の向上を目的に農林業者や農林業者の団体に原材料を支給します。
対象施設
・ 町の農道台帳・林道台帳に登録のある農道および林道
・ 国有財産の道路(赤線道)で農道および林道に利用しているもの
・ 私権主張がなく、不特定多数で公共利用している農道および林道
・ 受益者が 2戸以上 で利用する農業用水利施設
支給原材料
・ コンクリート2次製品
・ 合成樹脂系2次製品
・ 生コンクリート
・ 砕石
支給方法
・ 施工は、建設課で現場確認をした後、材料支給を受ける申請者が自ら行う
・ 支給回数は、1箇所につき1会計年度 1回
・ 1回の支給材料限度額 20万円 (年度予算の範囲内)
申請者の負担額
・ 支給材料費の 12.5%