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熱中症特別警戒アラート等の運用を開始します
国において、令和3年度から熱中症の危険性に対する警戒を促すために「熱中症警戒アラート」を発表してきましたが、これに加え、令和6年度から、より深刻な健康被害の発生に備えるため、新たに「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。
令和7年度は、4月23日から運用を開始します。
運用期間
令和7年4月23日(水)から令和7年10月22日(水)まで
熱中症特別警戒アラートとは
広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような恐れがある場合に発表されるアラートで、都道府県内すべての暑さ指数情報提供地点で暑さ指数が35以上になると予測される場合に発表されます。
また、「熱中症警戒アラート」はいずれかの暑さ指数情報提供地点で暑さ指数の予測値が33以上になった場合に発表されます。
詳細は環境省の報道発表資料(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「熱中症特別警戒アラート」が発表された地域では、過去に例のない広域的な危険な暑さとなり、熱中症による重大な被害が生じるおそれがありますので、発表された場合は、よりいっそうの熱中症予防行動をお願いします。
「環境省熱中症予防情報サイト」(外部サイトへリンク)では、熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラート、暑さ指数(WBGT)予想値および、メール配信サービスなど、熱中症予防情報の提供を行っていますので、熱中症予防対策にご活用ください。
熱中症特別警戒アラート運用期間中の町の対応
・告知放送、防災メール等による住民への周知
・クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定及び一般開放
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について
危険な暑さから避難できる施設として、熱中症特別警戒アラート運用期間中、次の公共施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)と指定します。
熱中症による健康被害を防ぐため、暑さをしのげる場所としてご利用ください。