本文
造血幹細胞移植などにより免疫を失った方に対する予防接種再接種費用の助成について
印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月10日更新
造血幹細胞移植等により既に行った予防接種で得た免疫が低下または消失し、再度予防接種することが必要な場合、その費用は自己負担となります。
そこで、美咲町では感染症の蔓延防止および経済的負担の軽減を図るため、予防接種再接種費用の助成制度を開始します。
制度の利用にあたっては事前申請が必要です。
申請をご希望される方は事前に健康推進課(0868-66-1195)までご連絡ください。
そこで、美咲町では感染症の蔓延防止および経済的負担の軽減を図るため、予防接種再接種費用の助成制度を開始します。
制度の利用にあたっては事前申請が必要です。
申請をご希望される方は事前に健康推進課(0868-66-1195)までご連絡ください。
対象となる方
以下のすべての要件を満たす方
(1)造血幹細胞移植等により接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、再接種の勧奨を受けた次のいずれかに該当する者
ア 骨髄移植等の造血幹細胞移植又は臓器移植を受けた者
イ 放射線治療を受けた者
ウ 抗悪性腫瘍薬の投薬治療を受けた者
エ アからウに掲げる者のほか、免疫機能に対する侵襲性の高い医療行為を受け、その結果、当該医療行為を受ける前に定期予防接種で得ていた免疫が低下又は消失したと医師が認めた者
(2)前号の事由により再接種を受けようとしていること。
(3)認定申請日、再接種を受ける日及び交付申請日において美咲町に住民登録を有していること。
(4)再接種日において20歳未満の者であること。
(5)接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定に適合するものであること。
(1)造血幹細胞移植等により接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、再接種の勧奨を受けた次のいずれかに該当する者
ア 骨髄移植等の造血幹細胞移植又は臓器移植を受けた者
イ 放射線治療を受けた者
ウ 抗悪性腫瘍薬の投薬治療を受けた者
エ アからウに掲げる者のほか、免疫機能に対する侵襲性の高い医療行為を受け、その結果、当該医療行為を受ける前に定期予防接種で得ていた免疫が低下又は消失したと医師が認めた者
(2)前号の事由により再接種を受けようとしていること。
(3)認定申請日、再接種を受ける日及び交付申請日において美咲町に住民登録を有していること。
(4)再接種日において20歳未満の者であること。
(5)接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定に適合するものであること。
対象となる予防接種
以下のすべての要件を満たすもの
(1)予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2)使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定に適合するものであること。
※なお、再接種は任意接種の位置づけとなりますので、接種後に健康被害が生じた場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による被害救済を申請いただくことになります。PMDAによる被害救済制度の概要は、「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。
(1)予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2)使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定に適合するものであること。
※なお、再接種は任意接種の位置づけとなりますので、接種後に健康被害が生じた場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による被害救済を申請いただくことになります。PMDAによる被害救済制度の概要は、「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。
助成金額
医療機関の窓口で支払ったワクチン接種料金
(文書料、通院に係る交通費、関連する治療に要した経費等は含みません。)
(文書料、通院に係る交通費、関連する治療に要した経費等は含みません。)
助成方法
接種費用を医療機関へ一旦お支払いいただき、 後日、美咲町から接種費用の払戻しを行います
手続き方法
制度を利用するには再接種を行う前に事前の申請が必要です。
申請を希望される方は事前に健康推進課(0868-66-1195)までご連絡ください。
(ただし、制度開始時点で接種済の方を除く)
また、主治医等の意見書が必要となります。
一連のながれについては下記の「手続きの流れ」をご覧ください
申請を希望される方は事前に健康推進課(0868-66-1195)までご連絡ください。
(ただし、制度開始時点で接種済の方を除く)
また、主治医等の意見書が必要となります。
一連のながれについては下記の「手続きの流れ」をご覧ください