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犬の登録及び狂犬病予防注射について
犬の登録・狂犬病予防注射
犬の登録
犬の登録は、飼い主の義務として「狂犬病予防法」により義務付けられています。必ず登録してください。
登録手続き
生後91日以上の犬が対象です。
犬を飼い始めた日(生後90日以内の場合は91日を経過した日)から30日以内に、役場住民生活課または各総合支所地域振興課に飼育犬としての登録手続きを行ってください。
また、町が毎年4月から5月の間に行っている狂犬病予防集合注射会場で狂犬病予防注射と併せて登録を行うことができます。
飼育犬を登録した証明として、飼い主に対して「鑑札」を交付します。
交付された「鑑札」は、飼育犬の首輪等に「狂犬病予防注射済票」と一緒に付けることが、法律で義務付けられています。
鑑札には登録番号が記入されているため、飼育犬が迷子になった際に保護されればすぐに飼い主が判明し、引き渡すことができます。(はずれないよう首輪に取り付けてください)
手数料
項目 | 金額 |
登録手数料 | 3,000円 |
鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
転居などの異動があった場合
次のような場合は、手続きが必要です。飼い主の認印と異動の分かる書類をご用意のうえ、役場住民生活課または各総合支所地域振興課へ届け出してください。
飼育犬の飼い主が変わったとき
新しい飼い主の住所・氏名、飼育犬の新しい所在地をご連絡ください。
町内で転居したとき
新しい住所をご連絡ください。
町外へ転出したとき
町の「鑑札」を転出先の自治体へ持っていき、新しい鑑札の交付を受けてください。
本町へ転入したとき
転入前の自治体で交付を受けた「鑑札」をご用意のうえ、役場住民生活課または各総合支所地域振興課で転入登録手続きをしてください。無料で新しい鑑札を交付します。
※転入の際には「鑑札」が無くても、転入前の自治体で登録の確認ができれば転入登録手続きができますが、鑑札の再交付手数料は必要となります。
飼育犬が亡くなったとき
飼育犬が亡くなったときは、飼育犬の死亡届出をしてください。詳しくはご連絡ください
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は、飼い主の義務として「狂犬病予防法」により義務付けられています。
毎年必ず1回接種しましょう。
狂犬病の予防のため、そしてなにより愛犬の健康のため、飼い主の皆さんのご協力をお願いいたします。
狂犬病予防注射を受けるには
狂犬病予防注射は、動物病院または町が毎年4月から5月の間に実施する集合注射で受けることができます。
実施時期・場所・時間等については、飼育犬登録者にはがきで送付するとともに、告知放送、広報みさき等でお知らせします。
令和6年度狂犬病予防注射日程表 [PDFファイル/140KB]
狂犬病予防注射済票の交付を受けていますか
動物病院等で、狂犬病予防注射を受けた飼い主の方で、「注射済票(長方形のプレート)」の交付手続きが済んでいない方がおられます。
動物病院等で、狂犬病予防注射を受けた際に発行された「狂犬病予防注射済証(紙の証書)」を、役場住民生活課または各総合支所地域振興課にお持ちのうえ、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けて下さい。
この注射済票の交付を受けないと手続きが終了したことになりませんので、手続きのお済みでない飼い主の方は、忘れず手続きをしてください。
交付された「注射済票」は、飼育犬の首輪等に「鑑札」と一緒に付けることが、法律で義務付けられています。
これらには番号が記入してあるため、飼育犬に付けておくと万が一に迷子となった場合にも、保護されればすぐに身元が判明し飼い主へ引き渡すことができます。(はずれないよう首輪に取り付けてください)
手数料
項目 | 金額 |
狂犬病予防注射代 | 2,650円 |
注射済票交付手数料 | 550円 |
注射済票再交付手数料 | 340円 |
お問い合わせ先
美咲町役場住民生活課 電話:0868-66-1114
旭総合支所地域振興課 電話:0867-27-3111
柵原総合支所地域振興課 電話:0868-62-1111
〇関連リンク
ペットを飼うときに気をつけたいこと