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戸籍・住民票に氏名のフリガナが記載されます

印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月26日更新

 令和7年5月26日から戸籍や住民票の氏名にフリガナを記載する制度が始まります。

 これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、改正戸籍法の施行により、新たに氏名のフリガナが公証されることになりました。

 制度の詳細は法務省のホームページをご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知について

 令和7年5月26日時点の本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の通知書が届きます。

 美咲町は通知書を令和7年8月ごろにお手元に届くよう発送いたします。

2)氏名のフリガナの届出について

通知書のフリガナが正しい場合

 届出は不要です。

通知書のフリガナが誤っている場合または戸籍や住民票に早くフリガナを記載したい場合

 届出が必要です。

 届出が受理されると、戸籍にフリガナが記載されます。その後、住民票にもフリガナが記載されます。

通知書のフリガナについて

 小文字「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などが大文字になっている、「ヅ」が「ズ」もしくは「ズ」が「ヅ」になっている場合も届出が必要です。

 ※届出に手数料は一切かかりません。また届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

住民票のフリガナについて

 令和7年5月26日施行日以降は、戸籍のフリガナの届出をされるまで住民票にフリガナは記載されません。

 戸籍のフリガナの届出をされた後、住民票にフリガナが記載されますので、フリガナの記載された住民票が必要な方は、お早めに届出をお願いします。

 ※届出をされなくても、令和8年5月26日以降の住民票にはフリガナがつきます。

住民票の旧氏のフリガナについて

 住民票がある市区町村より「旧氏のフリガナに関する通知」があります。(詳しくは、各市区町村へお問い合わせください)

 美咲町は通知書を令和7年8月ごろにお手元に届くよう発送いたします。

 通知書の旧氏のフリガナをご確認いただき、誤っている場合は令和8年5月25日までに届出をお願いします。

 フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。

3)市町村長によるフリガナの記載について

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。その後、住民票にもフリガナが記載されます。

 届出をせず記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく、フリガナの変更の届出ができます。

 ※フリガナの届出をした方が変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

4)戸籍の附票及び住民票のフリガナの表記について

届出がない場合 (戸籍の附票)

 フリガナに関する情報は記載されず、漢字の氏名だけ記載されます。

届出がない場合 (住民票)

 フリガナ欄はアスタリスクで表示されます

氏のみ届出された場合

 氏のフリガナは記載されますが、名は【名空欄】と記載されます

 ※例) 美咲 太郎の場合  ミサキ 【名空欄】

名のみ届出された場合

 名のフリガナは記載されますが、氏は【氏空欄】と記載されます

 ※例) 美咲 太郎の場合  【氏空欄】 タロウ

氏名のフリガナの届出について

1)届出期間 

 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

2)届出できる人

氏のフリガナ

 原則として戸籍の筆頭者です。

 筆頭者が除籍(死亡や結婚でその戸籍から除かれていること)されている場合は、その配偶者です。

 筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍に記載されている子です。同一の氏について複数の届出がされた場合は、先に届出されたものが優先されます。

名のフリガナ

 本人です。

 15歳未満の方は親権者等の法定代理人です。

 ※親権者が複数いる場合は、そのうちの一人からの届出で足ります。

3)届出方法

 お近くの市区町村の窓口や郵送だけでなく、マイナポータルを利用したオンラインでの届出もできます。

窓口

 届出できる方が、本籍地やお近くの市区町村の窓口へお越しください。

 美咲町では、本庁住民生活課、旭総合支所地域振興課、柵原総合支所地域振興課で受付しています。

 様式は窓口に用意しています。

 ※届出できる方が署名した届書を使者が持参することもできます。

郵送

 本籍地の市区町村へ必要事項を記載した届書を郵送してください。

 美咲町が本籍地の場合は以下へ郵送をお願いします。

 〒709-3717 久米郡美咲町原田2144番地1

 美咲町役場 住民生活課

 ・届書の様式

 氏の振り仮名の届 [PDFファイル/525KB]

 名の振り仮名の届 [PDFファイル/515KB]

オンライン

 マイナポータルアプリをダウンロードしたスマートフォン等が必要になります。

 詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

4)届出に必要なもの

 フリガナが一般の読み方によるものと確認できない場合、現に使用していることを証する書面の提出を求める場合があります。

お問合せ先

 国のコールセンターをご利用ください

 電話番号  0570-05-0310

 設置期間:令和7年5月26日(月)~令和8年5月25日(火)

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで

        月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝日、12月30日~1月3日は除く)

 制度の詳細は法務省のホームページをご確認ください。


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