ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > マイナンバー > > 電子証明書の更新について

電子証明書の更新について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月11日更新

概要

マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、住民票の写し等のコンビニ交付やe-Tax(税の電子申告)などに必要なものです。
電子証明書には有効期限があり、有効期限内に更新手続を行わない場合は電子証明書が失効します。
引き続きコンビニ交付やe-Tax等の利用をご希望の場合は、電子証明書の更新手続をお願いします。(手数料は無料)
更新期限が近付いた方にはJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されますのでご確認ください。

通知が届かなくても有効期限まで3か月以内になりましたら、更新手続きは可能となっています。有効期限をご確認の上、更新手続きを行っていただきますようお願いいたします。
なお、更新に間に合わず電子証明書が失効してしまった場合、有効期限内のマイナンバーカードがあれば電子証明書の新規発行の手続は可能です。必要書類は電子証明書の更新時と同じですので下記をご参照ください。

本人が窓口に来る場合

    【持参するもの】

  ・マイナンバーカード
    ・有効期限通知書(届いていない場合など、お持ちいただかなくても手続は可能です。)

※更新手続の際にマイナンバーカードに設定済の暗証番号の入力が必要です。
※カード交付の際に、暗証番号を記載したメモがありましたら、お持ちいただくと手続がスムーズです。
※暗証番号がご不明の場合、再設定が可能です。

任意代理人が窓口に来る場合(有効期限通知書が届いている場合)

   【持参するもの】

 ・ 更新対象者のマイナンバーカード
  ・任意代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカー ド・運転免許証など)で氏名・住所などが記載されている有効期限内のもの
  ・照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています)

※更新対象者本人の署名又は記名押印が必要です。

※更新対象者本人が暗証番号を記載し、封筒に封入するなど、代理人に暗証番号が見えない状態でお持ちください。

※暗証番号の照合が出来ない場合は暗証番号の再設定が必要となり、文書照会による再度来庁が必要となります。

※照会書兼回答書は有効期限を過ぎていてもご利用いただけます。

任意代理人が窓口に来る場合(有効期限通知書を紛失した場合)

    有効期限通知書を紛失しており、かつ任意代理人が手続する場合は、更新対象者本人へ文書による照会をさせていただいた後に手続を行います。
    そのため、文書照会の前と後、合計2回窓口に来ていただき、手続を行っていただきます。

  ●1回目の来庁に必要な書類

   ・ 更新対象者本人のマイナンバーカード
   ・任意代理人の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカー ド・運転免許証トなど)で氏名・住所などが記載されている有効期限内のもの

※2回目の来庁時に必要な書類については、1回目の来庁の際にご案内いたします。

成年被後見人が窓口に来る場合

《注意》
更新対象者本人が成年被後見人の場合、成年後見人の方に手続をお願いしています。
なお、署名用電子証明書の更新の場合、必ず更新対象者本人も窓口に同行する必要があります。

    ・更新対象者本人のマイナンバーカード
    ・有効期限通知書(お持ちいただかなくても手続が可能です。)
    ・成年後見人の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカー ド・運転免許証など)で氏名・住所などが記載されている有効期限内のもの
    ・登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

手続きの際の注意点

    更新手続の際に、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6から16桁の英数字)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください
    暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。
    本人確認書類については、住民票上の記載と一致しているものをお持ちください。
  有効期限が定められている本人確認書類は、有効期限内のものをお持ちください。

 

受付窓口・時間

   本庁住民生活課及び各総合支所地域振興課にて、平日の8時30分から17時まで受付けています。

  ただし、土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く


前のページへ戻る
このページのトップへ