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成年年齢引き下げに伴うお知らせ
印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月24日更新
令和4年4月1日より、民法改正に伴って成年年齢は18歳になります
戸籍の届出
【婚姻届】
(婚姻できる年齢) 男性18歳、女性16歳 → 男女18歳
※経過措置があり、施行日に16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性)は、改正後であっても婚姻が可能です。
(証人の年齢) 20歳以上 → 18歳以上
【離婚届】
(親権に服する年齢) 20歳未満 → 18歳未満
(証人の年齢) 20歳以上 → 18歳以上
【分籍届】
(届出できる年齢) 20歳以上 → 18歳以上
【性別の取扱いの変更の審判】
20歳以上 → 18歳以上
【帰化届】
(帰化の条件) 20歳以上の行為能力者 → 18歳以上の行為能力者
【国籍選択届】
二重国籍となったのが20歳以前であれば、22歳までに選択 → 二重国籍となったのが18歳以前であれば、20歳までに選択
【国籍取得届】
(国籍の再取得) 20歳未満の者 → 18歳未満の者
(認知された子の国籍の取得) 20歳未満の子 → 18歳未満の子
【養子縁組届】
(養親の年齢) 成年(20歳) → 20歳
※婚姻していても20歳未満の者は養親になれません。
マイナンバーカード
(カードの有効期限が5年間となる者) 20歳未満 → 18歳未満
※令和4年4月1日以降にカード発行申請を行ったものが対象
印鑑登録
(印鑑登録をする際の親権者の同意書が必要な未成年者の年齢) 20歳未満 → 18歳未満