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美咲町福祉巡回バスの設置及び管理運行に関する条例施行規則の一部改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月3日更新

美咲町福祉巡回バスの設置及び管理運行に関する条例施行規則(平成23年美咲町規則第18号)新旧対照表

(利用の制限)

第7条 

(4) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条各号に該当する者

を追加しました。

第13条 一般乗合旅客自動車運送事業者または一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受けまたは継続を拒絶することができる。

一 第十五条の二第七項または第四十九条第四項の規定による制止または指示に従わない者
二 第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
三 泥酔した者または不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
四 付添人を伴わない重病者
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条または第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症または指定感染症の患者とみなされる者を含む。)または新感染症の所見がある者

 


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