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遠距離通学者のバス定期乗車券購入費補助について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月27日更新

補助対象者と補助割合について

美咲町に住所を有する中高生に対して、バス定期乗車券の半額を補助します。

 

補助対象区間

補助金の対象となる公共交通の乗車区間は、生徒の居住地の最寄りのバス停留所から、生徒が通学する高等学校等の

最寄りのバス停留所までの区間内で最も合理的な経路を利用した区間になります。

 

補助対象経費

上記区間での定期券購入費であり、普通運賃が400円を超え、かつ、1,000円を超えない区間の定期券運賃となります。

 

申請方法と資格者証の発行について

美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格者証交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。

・在学を証する書類(生徒手帳の写し、在学証明書等)

申請書の内容を審査し、補助対象者の保護者と認められるときは、美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券受給資格者登録簿(様式第2号)に登録し、美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格者証(様式第3号)を交付します。

 

資格者証の再交付

保護者は、受給資格者証を紛失、破損または汚損したときは、美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請することができます。

 

資格変更の届出

補助対象者が次のいずれかに該当することとなったときは、保護者は、遅滞なく美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格者証変更届(様式第5号)を提出してください。

(1) 生徒の住所または氏名が変更となったとき。

(2) バスの乗車区間を変更するとき。

(3) 生徒の通学する高等学校等が変更となったとき。

 

資格喪失の届出

補助対象者が次のいずれかに該当することとなったときは、保護者は、遅滞なく美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格喪失届(様式第6号)に不必要となった資格者証を添えて提出してください。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 岡山県外の学校へ変更になった場合。

資格喪失通知について

保護者が次のいずれかに該当するときは、美咲町高等学校生徒等通学定期乗車券補助金受給資格喪失通知(様式第7号)を保護者に通知させていただきます。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定または交付を受けたとき。

(2) 法令若しくはこの要綱に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

補助金の返還について

保護者が、上記(1)~(3)のいずれかに該当し、既に補助金が交付されているときは、保護者に対し、その全部または一部を返還していただきます。

 

<各様式について(Word版)>

様式第1号 [その他のファイル/57KB]

様式第2号 [その他のファイル/117KB]

様式第3号 [その他のファイル/66KB]

様式第4号 [その他のファイル/57KB]

様式第5号 [その他のファイル/69KB]

様式第6号 [その他のファイル/67KB]

様式第7号 [その他のファイル/63KB]

 

<各様式について(PDF版)>

様式第1号 [PDFファイル/64KB]

様式第2号 [PDFファイル/51KB]

様式第3号 [PDFファイル/46KB]

様式第4号 [PDFファイル/43KB]

様式第5号 [PDFファイル/47KB]

様式第6号 [PDFファイル/55KB]

様式第7号 [PDFファイル/39KB]

 

 

 

 


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