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特別障害者手当

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

支給要件

  20歳以上で、政令で定める程度の著しい重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

 (目安として次の1から7の項目が2つ以上あること。)

  1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

  2 両耳の聴力レベルが100db以上のもの

  3 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての 指を欠くもの若しくは両上肢 の指の機能のすべてに著しい障害を有するもの

  4 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節で欠くもの 

  5 体幹の機能の障害に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

  6 前各号に揚げるもののほか、身体機能の障害またまたは長期にわたる安静を要する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの 

 

・支給額・・・月額27,980円(令和5年度)

  ※支給月は2月、5月、8月、11月

※ 3ヵ月以上続けて入院している場合や施設に入院している場合は支給されません。所得制限があります。

 

・ 申請に必要なもの

 特別障害者手当認定請求書

 特別障害者手当認定診断書

 受給資格者の戸籍謄本または抄本(申請日の3ヵ月以内の日付けのもの)

 特別障害者手当所得状況届

 身体障害者手帳の写し

 その他、精神通院など受給者証の写し

 印鑑

 振込先口座の通帳

 個人番号が分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)

 本人確認書類

※その他詳細についてはお問い合わせください。

 


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