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障害児福祉手当

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

・支給要件

 20歳未満で、政令で定める程度の重度の障害の状態にある、日常生活において常時介護を必要とする在宅の子ども

 (目安として、次の1から10の項目が1つはあること。)

 1 両眼の視力の和が0.02以下のもの 

 2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別する事ができない程度のもの

 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

 4 両上肢のすべての指を欠くもの 

 5 両下肢の用を全く廃したもの 

 6 両大腿を2分の1以上失ったもの 

 7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 

 8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 9 精神の障害者であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 10 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同 程度以上と認められる程度のもの

・支給額・・・月額15,220円(令和5年度)

         ※支給月は2月、5月、8月、11月

※ 障害を理由とする年金等を受給している場合や、施設に入所している場合は支給されません。所得制限があります。

 

・申請に必要なもの

 障害児福祉手当認定請求書

 障害児福祉手当認定診断書

 受給資格者の戸籍謄本または抄本(申請日の3ヵ月以内の日付けのもの)

 障害児福祉手当所得状況届

 身体障害者手帳の写し

 その他、精神通院など受給者証の写し

 印鑑

 振込先口座の通帳

 個人番号が分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)

 本人確認書類

※その他詳細についてはお問い合わせください。

 


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