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療育手帳
療育手帳は、おおむね18歳までに知的機能の障害が現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの支援を必要とする状態にある人に交付しています。
障害の程度によりA(最重度・重度)、B(中度、軽度)の種類があり、障害の程度に応じて各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。
療育手帳交付までの必要な手続き
・新規申請
申請者(本人・保護者)が児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)へ予約をして面接・判定を受けてください。その後、申請窓口(美咲町福祉事務所、各総合支所住民福祉課)で療育手帳交付申請手続きを行ってください。
・再判定の場合
申請者(本人・保護者)が児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)へ予約をして手帳をお持ちのうえ、面接・判定をうけてください。
申請に必要なもの
【新規】
・交付申請書
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
脱帽、上半身のもので原則として申請日前1年以内に撮影されたもの
・印鑑
【転入】
(1)県外から転入した場合
・交付申請書
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
脱帽、上半身のもので原則として申請日前1年以内に撮影されたもの
・印鑑
・療育手帳
・判定資料活用申出書
(2)県内間(岡山市以外)の異動(転入転出)の場合
・記載事項変更届
・印鑑
・療育手帳
その他手続きは、美咲町福祉事務所、各総合支所住民福祉課へお問い合わせください。