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療育手帳

印刷用ページを表示する 更新日:2016年7月1日更新

療育手帳は、おおむね18歳までに知的機能の障害が現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの支援を必要とする状態にある人に交付しています。

障害の程度によりA(最重度・重度)、B(中度、軽度)の種類があり、障害の程度に応じて各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。

療育手帳交付までの必要な手続き

 ・新規申請

  申請者(本人・保護者)が児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)へ予約をして面接・判定を受けてください。その後、申請窓口(美咲町福祉事務所、各総合支所住民福祉課)で療育手帳交付申請手続きを行ってください。

 ・再判定の場合

  申請者(本人・保護者)が児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)へ予約をして手帳をお持ちのうえ、面接・判定をうけてください。

申請に必要なもの

 【新規】

 ・交付申請書

 ・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

  脱帽、上半身のもので原則として申請日前1年以内に撮影されたもの

 ・印鑑

 【転入】

 (1)県外から転入した場合

  ・交付申請書

  ・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

   脱帽、上半身のもので原則として申請日前1年以内に撮影されたもの

  ・印鑑

  ・療育手帳

  ・判定資料活用申出書

 (2)県内間(岡山市以外)の異動(転入転出)の場合

  ・記載事項変更届

  ・印鑑

  ・療育手帳

その他手続きは、美咲町福祉事務所、各総合支所住民福祉課へお問い合わせください。

 


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