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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月8日更新

令和6年12月2日から、現行の健康保険証は発行されなくなりました。

令和6年12月2日から、現行の健康保険証は発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになりました。

マイナ保険証をお持ちでない場合(マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。)

 マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方には、令和7年7月31日までに「資格確認書」を送付する予定です。
 なお、美咲町では、美咲町国民健康保険を運営し、また、岡山県後期高齢者医療広域連合に加入しています。※
※令和6年12月2日以降に75歳に到達する方は、後期高齢者医療制度における令和7年8月までの暫定的運用で、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」が交付されます。
 その他の健康保険にご加入の方などの詳細については、ご加入の健康保険にお問い合わせ下さい。

現行の健康保険証は、有効期限までご利用できます

 令和6年12月2日の時点でお手元にある有効な健康保険証は、ご加入の健康保険によって違いますが、その時点から最長1年間(令和7年12月1日までご使用できます。
 つまり、健康保険証の有効期限が、令和7年12月1日以前の場合は、その有効期限までとなります。
 有効期限などの詳細については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

美咲町国民健康保険

現行の健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。
なお、令和7年7月31日までに、それぞれ70歳・75歳の誕生日を迎える方など、有効期限の欄に令和7年7月31日以前の日が記載されている方は、その有効期限までとなります。

岡山県後期高齢者医療保険

現行の健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。
なお、令和7年7月31日までに保険証の記載内容に変更があった方などは、その有効期限までとなります。

有効期限を過ぎたら

・マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください。
・マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方は、「資格確認書」をご利用ください。

マイナ保険証をご利用されたい方は

・町民の方のマイナンバーカードの取得については、美咲町役場住民生活課(電話0868-66-1114)、または、旭総合支所地域振興課(電話0867-27-3111)、柵原総合支所地域振興課(電話0868-62-1111)までお問い合わせください。
・町民の方のマイナ保険証の利用登録に関してご不明な点は、美咲町役場保険年金課(電話0868-66-1115)までお問い合わせください。

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