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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新

第12回特別弔慰金支給のお知らせ

先の大戦の戦没者等の遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、第12回の特別弔慰金として、額面27.5万円(5年償還の記名国債)を支給します。

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係を有していなかった方等は除かれます)
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます)


※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

必要書類

(1)請求書
(2)現況申立書
(3)請求者の戸籍抄本
(4)その他の必要書類

※(1)、(2)は役場窓口で配布いたします。運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の本人確認書類をお持ちください。
(4)その他の必要書類はご案内いたしますのでお問い合わせください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求窓口

○美咲町役場 福祉しあわせ課
○柵原総合支所 地域振興課
○旭総合支所 地域振興課

請求手続き及び内容の詳細につきましては、美咲町役場福祉しあわせ課(Tel:0868-66-1129)までお問い合わせください。

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