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療育手帳
<交付対象者>
18歳までに知的能力に遅れが生じ、かつ社会適応に支障が生じている場合を知的障害とし、療育手帳交付の対象としています。
<療育手帳について>
知的障害者(児)が一貫した支援や相談、各種の福祉サービスを受けやすくするために交付しています。
障害の程度によりA(最重度・重度)、B(中度、軽度)の種類があり、手帳の交付には申請が必要です。
療育手帳交付までの必要な手続き
<新規申請>
申請者(本人・保護者)が児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)へ予約をして面接・判定を受けてください。その後、申請窓口(美咲町福祉しあわせ課、各総合支所地域振興課)で療育手帳交付申請手続きを行ってください。
<再判定の場合>
申請者(本人・保護者)が児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)へ予約をして手帳をお持ちのうえ、面接・判定を受けてください。
申請に必要なもの
<新規>
・交付申請書
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
脱帽、上半身のもので原則として申請日前1年以内に撮影されたもの
・個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
<転入>
(1)県外から転入した場合
・交付申請書
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
脱帽、上半身のもので原則として申請日前1年以内に撮影されたもの
・療育手帳
・申出書(希望する場合)
・記載事項変更届
・個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
(2)県内間(岡山市以外)の異動(転入転出)の場合
・記載事項変更届
・療育手帳
その他手続きは、美咲町福祉しあわせ課へお問い合わせください。















