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精神障害者保健福祉手帳

印刷用ページを表示する 更新日:2016年7月1日更新

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神の疾患により、日常生活や社会生活に制約がある方が、医療や福祉の支援を受けやすくし、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。障害等級は、重度のものから1級、2級、3級となっており、精神疾患の状態と生活能力障害の状態から判定されます。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

対象者

精神障害(知的障害は除きます)のため日常生活や社会生活に制約がある方で、手帳の交付を希望する方。

※精神障害にかかる初診日から6か月を経過している必要があります。

申請手続

申請は本人が行うことが原則ですが、本人意思に基づいて、ご家族や医療機関の職員等の方が手続きを代行することもできます。

【交付】

(必要なもの)

・障害者手帳交付申請書(※窓口で交付します)

【ア 医師の診断書に基づく申請】

・診断書(所定の様式のもので、初診日から6か月以上経過したもの)

・本人の顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書


【イ 精神障害のための障害年金等の受給に基づく申請】

・年金証書等の写し
・同意書(年金事務所等への照会用)
・本人の顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書

 

【再交付】

精神障害者保健福祉手帳を紛失したり、破損したときには、再交付の申請をしてください

 (必要なもの)

 ・本人の顔写真 (たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
 ・破損した手帳(紛失した場合を除く)
 ・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書

 

【更新・等級変更】

手帳の有効期限は2年です。更新される場合には、更新の手続きが必要です。また、障害の程度が変わったと思われる方は、交付申請と同じ手続きを行ってください。

(必要なもの)

・精神障害者保健福祉手帳

・交付申請の時と同じ書類
・本人の顔写真 (たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書

 

【住所・氏名変更】

転居された場合、すみやかに新しい居住地の窓口に届けてください。氏名を変更された場合も同様の手続きが必要です。

(必要なもの)

・精神障害者保健福祉手帳
・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書

 

【手帳の返還】

次のような場合は、手帳を返還してください。
〈1〉 本人が死亡したとき
〈2〉 本人が障害を有さなくなったとき

(必要なもの)

・精神障害者保健福祉手帳

手帳の受け取り

交付が決定した方は、申請された窓口(福祉しあわせ課または各総合支所)で手帳をお渡しします。
不承認となった場合は、申請者あてに文書で通知します。


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