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令和7年度 物価高対応子育て応援手当について
印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月26日更新
制度について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
申請は原則不要です。(※)
該当となる方には1月中旬頃に案内ハガキをお送りします。
※ただし、下記の方は申請が必要です。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
申請は原則不要です。(※)
該当となる方には1月中旬頃に案内ハガキをお送りします。
※ただし、下記の方は申請が必要です。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
支給対象者
下記の児童手当受給者へ支給します。
・令和7年9月分の児童手当受給者。(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
・令和7年9月分の児童手当受給者。(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
支給対象児童
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
1月下旬から順次支給を開始する予定です。
支給方法
申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。
申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。
申請が必要な対象者について
下記の方は申請が原則必要です。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
手続きについて
応援手当を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を電子申請、郵送またはこども笑顔課、各総合支所へご提出ください。(詳しくは1月中旬頃に発送する支給お知らせハガキをご確認下さい)
受給拒否届申請期限:令和8年1月22日(木曜日)
受給拒否届申請期限:令和8年1月22日(木曜日)
口座を解約等した場合
児童手当を受給していた口座を解約または名義変更した場合は、電子申請、郵送またはこども笑顔課、各総合支所までご提出ください。
(詳しくは1月中旬頃に発送する支給お知らせハガキをご確認下さい)
提出期限:令和8年1月22日(木曜日)
(詳しくは1月中旬頃に発送する支給お知らせハガキをご確認下さい)
提出期限:令和8年1月22日(木曜日)
公務員の場合
公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出してください。
提出期限:令和8年3月27日(金曜日)
提出期限:令和8年3月27日(金曜日)
その他注意事項
引越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を美咲町以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。該当する可能性のある方は1月下旬頃に案内を送付する予定です。案内が届かない方は窓口にて手続きしてください。
申請期限:令和8年3月27日(金曜日)
申請期限:令和8年3月27日(金曜日)
DV被害により避難している場合
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。
公務員の場合
公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。















