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令和7年度 物価高対応子育て応援手当について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年12月26日更新

制度について

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

申請は原則不要です。(※)

該当となる方には1月中旬頃に案内ハガキをお送りします。

※ただし、下記の方は申請が必要です。
 ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
 ・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
 ・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方

支給対象者

下記の児童手当受給者へ支給します。
・令和7年9月分の児童手当受給者。(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

支給対象児童

・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

対象児童1人につき20,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。

支給時期

1月下旬から順次支給を開始する予定です。

支給方法

申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。

注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。

申請が必要な対象者について

下記の方は申請が原則必要です。
 ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
 ・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
 ・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方

手続きについて

応援手当を希望しない場合

応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を電子申請、郵送またはこども笑顔課、各総合支所へご提出ください。(詳しくは1月中旬頃に発送する支給お知らせハガキをご確認下さい)

 受給拒否届申請期限:令和8年1月22日(木曜日)

口座を解約等した場合

児童手当を受給していた口座を解約または名義変更した場合は、電子申請、郵送またはこども笑顔課、各総合支所までご提出ください。
(詳しくは1月中旬頃に発送する支給お知らせハガキをご確認下さい)

 提出期限:令和8年1月22日(木曜日)

公務員の場合

公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出してください。

 提出期限:令和8年3月27日(金曜日)

その他注意事項

引越した場合

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を美咲町以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。

離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。該当する可能性のある方は1月下旬頃に案内を送付する予定です。案内が届かない方は窓口にて手続きしてください。

 申請期限:令和8年3月27日(金曜日)

DV被害により避難している場合

DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

児童養護施設等に入所している場合

対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。

公務員の場合

公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。

お問い合わせ先(物価高対応子育て応援手当)


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