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交通事故などの第三者行為による治療には届出が必要です
印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新
第三者の行為が原因で国民健康保険証を使用して医療機関を受診したときは、役場への届出が必要です。
本来、第三者の行為によるケガや病気の医療費は、加害者側が負担するべきものですが、被保険者証を使用して医療機関を受診した場合は、国民健康保険が加害者が支払うべき医療費を一時立替えます。
治療を受けた方(被保険者)が、第三者行為による傷病届を提出していただくことで、国民健康保険から加害者へ医療費を請求することができます。
本来、第三者の行為によるケガや病気の医療費は、加害者側が負担するべきものですが、被保険者証を使用して医療機関を受診した場合は、国民健康保険が加害者が支払うべき医療費を一時立替えます。
治療を受けた方(被保険者)が、第三者行為による傷病届を提出していただくことで、国民健康保険から加害者へ医療費を請求することができます。
第三者行為とは
・相手のある交通事故
・人のペットに噛まれた
・けんか
・お店などでの食中毒 など
・人のペットに噛まれた
・けんか
・お店などでの食中毒 など
届出に必要なもの
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・交通事故証明書(交通事故の場合)
・人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合)
・被保険者証
・印鑑(認印)
・事故発生状況報告書
・同意書
・交通事故証明書(交通事故の場合)
・人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合)
・被保険者証
・印鑑(認印)