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要介護認定等の申請について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新

認定を申請される方へ

 介護サービスが必要になったとき、要介護認定等を受けることで、該当の要介護度に応じて様々な介護サービスを利用することができます。
 要介護認定の申請には、被保険者の状態の把握が不可欠です。介護サービスの利用を希望される場合は、病院や施設の相談員やケアマネジャーにご相談ください。
 医療機関入院中はサービスの利用が出来ませんのでご注意ください。

認定の申請ができる方

(1)65歳以上の方
(2)40歳以上の65歳未満の方で、次の特定疾病がある方
●がん末期
●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉そく性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に目立つ変形を伴う変形性関節症

申請に必要なもの

(1)被保険者の介護保険証(もしくは委任状)
(2)申請者の身分証明
(3)健康保険証(65歳未満の方のみ)
(4)労働者災害補償保険補償給付決定通知書(労災による給付を受けられている方のみ)
※令和2年10月1日施行健康保険法改正により、本人確認書類として各種医療保険被保険者証を使用する場合には、「記号」「番号」「保険者番号」にマスキングを施して(覆い隠して)いただくことになりました。提出の際は、ご協力をお願いいたします。

申請様式


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