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介護保険制度を利用した 住宅の改修 ・福祉用具の購入・貸与について
印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月9日更新
2022年6月 8日 更新情報 「住宅改修の手引き」を掲載しました。
2022年4月26日 更新情報 各種申請様式を更新しました。
2024年5月 9日 更新情報 [福祉用具理由書」申請様式を更新しました。
2022年4月26日 更新情報 各種申請様式を更新しました。
2024年5月 9日 更新情報 [福祉用具理由書」申請様式を更新しました。
介護保険制度を利用した、住宅改修・福祉用具の購入を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
住宅改修制度について
要介護状態区分が要支援1、2または要介護1から5の認定を受けた方が、在宅において自立した日常生活を営むためや介護の負担を軽減するために、必要最低限度の住宅改修を行う場合、申請によりその費用の一部が介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、美咲町役場長寿しあわせ課への事前の申請が必要になります。
支給を受けるためには、美咲町役場長寿しあわせ課への事前の申請が必要になります。
対象者
要介護者認定を受けており、認定有効期限内にある方。
認定を受けていない場合は、認定後の支給になります。
認定を受けていない場合は、認定後の支給になります。
対象となる住宅
現に居住する住宅(=被保険者証に記載された住所地)
※入院中または入所中に住宅改修を行った場合は、退院・退所で在宅に戻ることが支給要件となります。
※入院中または入所中に住宅改修を行った場合は、退院・退所で在宅に戻ることが支給要件となります。
対象となる工事
(1)手すりの取付
居室、廊下、トイレ、浴室、脱衣所、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動、または移乗動作の助けとなることを目的として設置するもの。
※手すり取付は固定できるものに限る。
(2)段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、脱衣所、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための改修。
※踏台を設置する場合、固定できるものに限る。
※かさ下げまたはかさ上げを行う場合は原則相応の理由が必要。(浴室やトイレ、脱衣所などの比較的狭隘な空間を除く。)
(3)床材変更
滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料変更が対象。
(4)扉の変更
※扉の新設は対象外。
(5)便器の取替え
和式から洋式に取替えを行う場合や既存便器の位置や向きを変更するもの。
※非水洗トイレから水洗化の工事を行う場合の非水洗化にかかる工事部分は対象外。
(6)上記工事に付帯して必要となる工事
手すりの取付けのための壁の下地補強工事、浴室の嵩上げに伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う給排水設備工事 等。
居室、廊下、トイレ、浴室、脱衣所、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動、または移乗動作の助けとなることを目的として設置するもの。
※手すり取付は固定できるものに限る。
(2)段差の解消
居室、廊下、トイレ、浴室、脱衣所、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための改修。
※踏台を設置する場合、固定できるものに限る。
※かさ下げまたはかさ上げを行う場合は原則相応の理由が必要。(浴室やトイレ、脱衣所などの比較的狭隘な空間を除く。)
(3)床材変更
滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料変更が対象。
(4)扉の変更
※扉の新設は対象外。
(5)便器の取替え
和式から洋式に取替えを行う場合や既存便器の位置や向きを変更するもの。
※非水洗トイレから水洗化の工事を行う場合の非水洗化にかかる工事部分は対象外。
(6)上記工事に付帯して必要となる工事
手すりの取付けのための壁の下地補強工事、浴室の嵩上げに伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う給排水設備工事 等。
対象金額
20万円(うち、負担割合に応じて1割または2割、もしくは3割の自己負担が必要になります。)
※数回に分けて利用していただくことが可能です。残額を確認したい場合には、ケアマネジャーの方から、保険年金課までお問い合わせください。
※転居により住所が変わった場合には、対象額がリセットされます。
※要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には、対象額がリセットされます。(1回のみ。最初の住宅改修時の要介護度を基準とする。)
※数回に分けて利用していただくことが可能です。残額を確認したい場合には、ケアマネジャーの方から、保険年金課までお問い合わせください。
※転居により住所が変わった場合には、対象額がリセットされます。
※要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には、対象額がリセットされます。(1回のみ。最初の住宅改修時の要介護度を基準とする。)
申請書類(様式)
住宅改修の手引き
福祉用具購入制度について
要介護状態区分が要支援1、2または要介護1から5の認定を受けた方が、在宅において自立した日常生活を営むためや介護の負担を軽減するために、福祉用具の購入を行う場合、申請によりその費用の一部が介護保険から支給されます。支給を受けるためには、県に福祉用具販売業者として登録のある業者から購入する必要があります。
申請書類(様式)
福祉用具購入に該当する用具について
軽度者の福祉用具貸与制度について
軽度者(要支援1・2及び要介護1)の方は、7種目の福祉用具(「車いす及び車いす付属品」,「特殊寝台及び特殊寝台付属品」,「床ずれ防止用具」,「体位変換器」,「認知症老人徘徊感知機器」,「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)(※)」については、原則として貸与できません。
※「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。
しかし、厚生労働省が示した状態像(別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。
利用を希望する場合は、担当のケアマネジャーに相談してください。
※「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。
しかし、厚生労働省が示した状態像(別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。
利用を希望する場合は、担当のケアマネジャーに相談してください。