令和7年2月1日より、特定建設業許可等の金額要件が見直されます。
〇特定建設業許可を要する下請代金額の下限※()の内数は建築工事の場合
現行 :4,500万円(7,000万円)
改正後:5,000万円(8,000万円)
〇専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限※()の内数は建築一式工事の場合
現行 :4,000万円(8,000万円)
改正後:4,500万円(9,000万円)
※令和7年2月1日以前に契約した工事について、工期途中に専任の技術者を非専任に変更する場合、 請負契約の当事者間で協議を行い、工事の継続性、品質確保等に支障がないように対応することが必要ですので御注意ください。
詳細については、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令について(国土交通省HP)
監理技術者等の専任合理化及び建設業法の金額要件の引上げにかかる留意事項について(国土交通省HP) [PDF]
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