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監理技術者等の専任義務に係る合理化等について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年2月10日更新

 「建設業許可の手引」P.17及びP.176において、工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)は、税込4,000万円(建築一式工事については8,000万円)以上の公共性のある工作物の工事について、その工事現場ごとに専任の者でなければならないと記載しているところですが、令和6年12月13日から次のとおり兼務できることとされました。

〇営業所技術者以外の技術者
 各工事の請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の場合に2現場まで兼務可能

〇営業所技術者
 工事の請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の場合に1現場まで兼務可能

 なお、兼務が認められる要件として、次のことが必要になります。

・工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
・各建設工事の下請次数が3次まで
・監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)の配置
・工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置
・人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による作成等を含む。)
・工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置

 詳細については、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

【令和6年12月13日~】監理技術者等の専任義務に係る合理化等について(岡山県HP)

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令について(国土交通省HP)

建設業法施行規則等の一部を改正する省令について(国土交通省HP)


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