「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入契法)が改正され、平成27年4月1日以降に元請契約を締結する工事については、下請契約を締結するすべての工事において施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することとなりますので、お知らせします。
平成27年4月1日以降に元請契約を締結するすべての工事。
(経過措置)
平成27年3月31日以前に元請契約を締結した工事については、なお従前の例によるものとします。
従来の下請届出書は廃止し、下請契約を締結する場合は下請金額に関わらず、施工体制台帳等に替えるものとします。