ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 2しごとの情報 > しごとの情報 > 入札情報 > 入札関連情報 > 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

印刷用ページを表示する 更新日:2016年9月26日更新

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正について

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入契法)が改正され、平成27年4月1日以降に元請契約を締結する工事については、下請契約を締結するすべての工事において施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することとなりますので、お知らせします。

1 適用対象工事

 平成27年4月1日以降に元請契約を締結するすべての工事。

 (経過措置)
  平成27年3月31日以前に元請契約を締結した工事については、なお従前の例によるものとします。

2 施工体制台帳等の提出

 従来の下請届出書は廃止し、下請契約を締結する場合は下請金額に関わらず、施工体制台帳等に替えるものとします。

3 下請負契約の提出資料

別紙下請に関する提出書類一覧表のとおり。

 


前のページへ戻る
このページのトップへ