経済的理由により、小学校・中学校に通うお子さまの就学にお困りで、援助を希望する保護者の方に対して、学用品費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。
美咲町内に住所を有し、小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次のような理由により教育委員会が認定した方。
・生活保護法による保護の停止または廃止された家庭
・児童扶養手当の支給を受けている方
・経済的な事情など特別な事情により、収入が著しく減少し、生活が苦しく諸学費に困っている方
(ただし、世帯の所得等により一定の基準がありますので、対象とならない場合があります。)
など
学用品費、修学旅行費、給食費、新入学用品費(1年生のみ)など、小・中学校で必要な費用の一部
毎年3月中旬から4月下旬
(この期間以外でも随時受付をしますが、認定月は受理日の翌月以降になります。)
申請用紙は各学校にありますので、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、お子さまが在籍している学校へ提出してください。