令和6年10月(令和6年12月支払)から児童手当が拡充されます
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童がいる世帯が支給対象となります。
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
第3子以降の児童は、児童1人当たり支給額が一律月額3万円となります。
算定児童が18歳から22歳まで(大学生年代まで)の児童となります。
偶数月の年6回となります。(各前月までの2ヵ月分を支払)
※第3子加算のカウントは、主に受給者に監護・生計の維持をされている子に限ります。
詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。→「もっと子育て応援!児童手当」
申請が必要な人には書類を順次郵送しています。
案内が届いたら、内容を確認のうえ、提出が必要な人は手続きを行ってください。
なお、申請は児童の父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)のお住まいの市区町村
で申請してください。
公務員の人は、職場にお問い合わせください。
額改定認定請求書 [PDFファイル/184KB]
額改定認定請求書≪記載例≫ [PDFファイル/256KB]
新規認定請求書 [PDFファイル/495KB]
新規認定請求書≪記載例≫ [PDFファイル/522KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/122KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書≪記載例≫ [PDFファイル/140KB]
別居監護申立書 [PDFファイル/54KB]
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