第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る) |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、上記の規定にかかわらず、第1種の感染症とみなす。 |
インフルエンザに罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、学校を休んだ日が出席停止の扱いとなります。 インフルエンザの場合は、「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」となっています。
受診していない場合や、登校許可の「治癒証明書」が提出されない場合は、出席停止扱いにはなりません。
抗インフルエンザ薬の効果で熱が下がっても、インフルエンザウイルスの感染力はしばらくの間残っています。また、一旦熱が下がっても再び発熱する場合があります。出席停止期間に従い、感染力が弱くなるまで登校を控えることで、インフルエンザの蔓延を防ぐことを心がけてください。
自己判断で登校した場合、学校での感染・流行が懸念されますので、必ず医師の判断・指示に従ってください。
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