○美咲町議会議員アカデミー設置要綱

令和6年8月1日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町議会議員アカデミー(以下「議員アカデミー」という。)を設置することにより、町民などの政治に対する関心を高めて議員選挙への立候補に向けた候補者を育成することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、「会議」とは、町議会の本会議、各種委員会等をいう。

(定員)

第3条 議員アカデミー受講者(以下「受講者」という。)の定員は15人以内とする。

(要件)

第4条 受講者は、次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 年齢18歳以上で、選挙権を有する者であること。

(2) 町議会の仕組み及び運営に関心があること。

(3) 町政及び地域社会の振興発展に関心があること。

(募集方法)

第5条 受講者は公募するものとする。ただし、議長は個人に対して受講を依頼し、又は適当と認める団体等に対し適任者の推薦を依頼することができる。

(受講者)

第6条 議長は、前条の規定による応募者及び被推薦者等のうちから受講者を決定し、その旨を通知するものとする。

(修了証)

第7条 議長は、受講者が議員アカデミーのカリキュラムを修了したときは、当該受講者に対し修了証を交付するものとする。

(受講取消)

第8条 議長は、受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、受講の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。

(2) 受講者から辞退の申し出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(講座内容)

第9条 議員アカデミーの講座内容は、次の各号に定める事項とする。

(1) 議員アカデミーカリキュラムを受講すること。

(2) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴すること。

(3) 町議会議員と意見交換を行うこと。

(4) その他議長が必要と認めたこと。

(費用弁償)

第10条 受講者に費用弁償は支給しない。

(受講料)

第11条 議員アカデミーの受講料は無料とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は議長が別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

美咲町議会議員アカデミー設置要綱

令和6年8月1日 議会告示第2号

(令和6年8月1日施行)