○美咲町立学校小規模特認校制度実施要綱

令和7年5月21日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、自然環境に恵まれ、地域と連携した特色ある教育を推進している小規模な学校において、保護者及び児童生徒が特に希望する場合に、一定の条件を付して美咲町立学校通学区域に関する規則(平成17年美咲町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第5条に規定する通学区域外からの就学を認めることにより、心身の健康増進を図り、豊かな人間性を培うとともに、地域や学校の魅力を生かした学校の活性化を図ることを目的とする。

(小規模特認校)

第2条 小規模特認校制度による就学を認める学校(以下「小規模特認校」という。)は、美咲町立旭学園とする。

(運用)

第3条 小規模特認校への就学(当該小規模特認校の通学区域内の児童の就学を除く。以下同じ。)については、この告示に定めるもののほか、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び規則第4条の規定に基づき、保護者からの申請を受けて指定学校を変更することにより行う。

(就学の条件)

第4条 前条の申請を行おうとする保護者及び児童生徒は、次の各号に定める要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 通学する小規模特認校の教育活動、地域、PTAの活動等に賛同し、協力すること。

(2) 保護者の責任と費用負担において、児童生徒が原則として公共交通機関、保護者の送迎等により、おおむね1時間以内で通学できること。

(3) 原則として卒業までの間、就学すること。

(就学時期)

第5条 小規模特認校への就学時期は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(定員等)

第6条 小規模特認校への受入れ学年及び人数は、当該校の児童生徒数等を勘案し、教育委員会が学校長と協議して定める。

(就学の申請等)

第7条 第3条の申請を行おうとする保護者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が定める期間内に、教育委員会と面談を行い、小規模特認校就学申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、現に学校に在籍する児童生徒の保護者が申請を行う場合は、当該児童生徒が在籍する学校長が作成する転学に係る意見書(様式第2号)を添付するものとする。

2 小規模特認校の学校長は、前項の申請に係る就学予定者及び申請者と面談を行った後、受入れに係る意見書(様式第3号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

3 通学区域外から小規模特認校への就学を希望する場合は、規則第4条第1項による申請を併せて行うものとする。

(審査及び通知)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請書及び意見書が提出されたときは、小規模特認校への就学の可否について審査し、その結果を小規模特認校就学許可通知書(様式第4号)又は小規模特認校就学不許可通知書(様式第5号)により、申請者及び当該小規模特認校の学校長に通知するものとする。ただし、転学の場合は、当該児童生徒が在籍する学校長への通知を併せて行うものとする。

(就学の許可の取消)

第9条 教育委員会は、小規模特認校への就学を許可した後において、申請内容が事実と異なることが判明したとき又は第4条の就学条件を満たさなくなったことが判明したときは、当該就学の許可を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消すときは、小規模特認校就学許可取消通知書(様式第6号)により、第3条によって小規模特認校に就学指定校を許可された保護者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があった児童生徒は、小規模特認校への就学が許可される前に指定されていた学校に就学するものとする。

(公開抽選)

第10条 就学予定者の人数が、第6条の規定により協議して定めた学年ごとの受入人数を超えた場合は、公開の抽選によって受入れる就学予定者を決定するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町立学校小規模特認校制度実施要綱

令和7年5月21日 教育委員会告示第2号

(令和7年5月21日施行)