○美咲町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例
令和6年11月1日
条例第31―2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、生活や学習等の環境に困難を抱える子どもを支援し、子どもが安心して過ごせる居場所及び放課後等における子ども活動の機会を設け、一人一人の子どもが、将来の自立につながる力を身につける施設として、美咲町子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 第三の居場所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美咲町旭子ども第三の居場所 | 美咲町西川1001番地12 |
(施設の管理)
第3条 町長は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 施設又は設備の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(開館時間)
第6条 開館時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 午前10時から午後7時までとする。
(2) 長期休業中は午前7時15分から午後7時までとする。
(3) その他、実情に応じて、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、第2土曜日、第4土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日及び12月29日から1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)並びに運営管理上支障が生じたとき。
(4) その他、実情に応じて、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 利用が施設の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備若しくは器具(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(利用料)
第10条 施設の利用は、無料とする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用に係る実費を徴収することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸ししてはならない。
(入場の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直に施設等を現状に服さなければならない。また、第9条第1項の規定により利用許可を取り消されたときも同様とする。
2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者その他の施設等を利用する者は、施設等をき損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときはこの限りではない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。