○美咲町共生社会推進庁内連携会議設置要綱
令和7年3月18日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域包括ケアシステムの全町的な推進を図るとともに、地域における課題解決や新たな社会資源の創出のために、庁内関係課等が連携し、町の共生社会実現に向けた施策の検討及び推進を図るため、美咲町共生社会推進庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 連携会議は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 地域共生社会の実現に向けた諸施策の企画に関すること。
(2) 地域包括ケア会議から提言された事項について検討すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域共生社会の実現に向けた庁内連携に関すること。
(組織)
第3条 連携会議は、会長、副会長及び会員をもって組織する。
2 会長は、町長を、副会長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 会員は、政策推進監及び各所属長をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行うものとする。この場合において、職務を代理する順位は、副町長、教育長の順とする。
(会議)
第5条 連携会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に会員以外の者を出席させることができる。
(地域包括ケアワーキングチーム)
第6条 会長は、地域共生社会の推進に関わる提案等連携会議に付すべき事項について協議又は調整するため、地域包括ケアワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置くことができる。
2 ワーキングチームは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査及び研究を行う。
(1) 地域共生社会の推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出
(2) 前号の規定により抽出した課題に必要となる組織又は業務横断的な対応
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域共生社会の推進に必要となる実践的な事項
3 ワーキングチームは、協議事項に関する施策を所管する所属の所属長及び担当者をもって組織する。
(庶務)
第7条 連携会議及びワーキングチームの庶務は、保険年金課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。