○美咲町職員の暫定再任用の運用に関する要綱
令和7年2月20日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美咲町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年美咲町規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条に規定する常時勤務を要する職又は第6条に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で町長が定める。
(職務の級)
第3条 再任用職員の職務の級は、美咲町職員の給与に関する条例(平成17年美咲町条例第54号。以下「給与条例」という。)別表第2及び別表第3の各給料表の定年前再任用短時間勤務職員に適用する級とし、次の表のとおり格付けるものとする。ただし、職務の困難度等に応じてこれにより難いとして町長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 再任用職員の給与については、給与条例の定めるところによる。
3 再任用職員の旅費及び服務については、再任用職員以外の職員の例による。
(意向確認及び申出等)
第4条 再任用職員の意向調査は、毎年8月までに行うものとし、新たに暫定再任用を希望する者及び暫定再任用の更新を希望する者は、暫定再任用申込書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。
(再任用職員の選考)
第5条 再任用職員の選考は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 退職日以前2年間の勤務実績、分限・懲戒処分の状況
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲及び職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(退職)
第7条 再任用職員の任期が満了したときは、当該職員は退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第8条 町長は、再任用職員の任用にあたっては、当該職員に人事異動通知書を交付するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。