○美咲町同窓会支援事業補助金交付要綱

令和7年5月15日

告示第80―2号

(目的)

第1条 この告示は、同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内で必要な支援を行うことにより、同窓生等の交流の促進と親睦を深めるとともに、併せて本町の定住促進施策等の情報発信及び情報収集を行い、もって関係人口及び定住人口の増加と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 町内の小学校・中学校及び義務教育学校をいう。

(2) 同窓会 学校の卒業生で開催される親睦会をいう。

(補助要件)

第3条 同窓会支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる同窓会は、学校を卒業した者により開催する同窓会とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 10人以上の出席で開催される同窓会で、参加者の年齢が満40歳に達する年度の末日までに開催されるものであること。ただし、幅広い年代が参加する同窓会については、満40歳に達する年度の末日までの参加者に係る経費を補助金の交付対象とする。

(2) 同窓会の出席者に対して、町が運営する公式LINEの登録を推奨し、促すとともに、移住・定住等に関する情報提供及びアンケート調査等への協力に同意すること。

(3) 開催に要する経費は、同窓会の出席人数に2,000円を乗じて得た額以上であること。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、前条の同窓会を開催するために必要な経費とする。

2 補助金の額は、町内事業所を利用して開催される場合は、同窓会の出席人数に4,000円を乗じて得た額で100,000円を上限とし、町外事業所を利用して開催される場合は、同窓会の出席人数に2,000円を乗じて得た額で50,000円を上限とする。ただし、補助対象経費が上限額に満たない場合は、その額を補助金の額とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 同一の単位で行う同窓会への補助金交付は、同一年度に1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする同窓会の代表者(以下「申請者」という。)は、同窓会開催予定日の20日前までに、美咲町同窓会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 同窓会出席(予定)者名簿

(2) 同窓会を案内したことが確認できる書類(同窓会案内状の写し等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合、内容を審査し、美咲町同窓会支援事業補助金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 申請者は、補助事業について、交付決定後にその内容を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、美咲町同窓会支援事業補助金変更(取下)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、事業の目的達成に影響のない軽易な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項により変更等を承認したときは、美咲町同窓会支援事業補助金変更(取下)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、同窓会が終了したときは、終了の日から30日以内に美咲町同窓会支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 同窓会出席者名簿

(2) 同窓会開催に係る経費の領収書の写し

(3) 同窓会の実施が確認できる書類(集合写真等)

(4) 町が依頼したアンケート

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当であると認められるときは、補助金の額を確定し、美咲町同会支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、美咲町同窓会支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町同窓会支援事業補助金交付要綱

令和7年5月15日 告示第80号の2

(令和7年5月15日施行)