○美咲町物価高騰重点支援給付金支給事務実施要綱

令和7年2月28日

告示第15―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、特に物価高の影響を受ける低所得世帯に対する臨時的な措置としての物価高騰重点支援給付金(以下「給付金」という。)の支給事務の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に応じて、当該各号に定めるものとする。

(1) 本体給付金 次条に定める要件を満たす者に支給する非課税世帯給付金をいう。

(2) 加算対象児童 平成18年4月2日以降に出生した者であって、令和6年12月13日(出生により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第7条第6号に規定する住民となった日が令和6年12月14日から令和7年7月31日までの間にあっては、当該日。以下「基準日」という。)において、支給対象者(次条に定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一の世帯に属する者の被扶養者であるもの(扶養者が支給対象者である場合を含む。)又は別居又は世帯を別としつつ、第5条第1項に規定する別居監護申立書により生計を一にする支給対象者の被扶養者であるとみなされるもの

(3) 子ども加算給付金 本体給付金の支給対象者が有する加算対象児童の数に応じて支給する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住基法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない(市区町村の条例により市町村民税均等割を免除された場合を含む。以下同じ。)世帯の世帯主とする。ただし、次のいずれかに該当する世帯の世帯主を除く。

(1) 基準日において租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課せられていない者を有する世帯

(2) 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯の世帯主に対し給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

4 第1項の規定にかかわらず、基準日において離婚調停中であり、かつ離婚後においては支給対象者の要件を満たすと認められる者など、第1条の趣旨を鑑み町長が特に支給の必要があると認めるものは支給対象者とみなす。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、次の各号に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 本体給付金 支給対象者一人当たり 3万円

(2) 子ども加算給付金 加算対象児童一人当たり 2万円

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める確認書又は申請書及び申請者のうち、基準日の翌日以降に出生した加算対象児童を有するもの若しくは別世帯に加算対象児童を有するものにあっては別に定める別居監護申立書(以下「確認書等」という。)に公的身分証明書等、金融機関口座の口座番号が確認できる書類等(以下「必要書類」という。)を添えて提出する(申請者が確認書等を持参した場合にあっては、これを提示することを含む。以下同じ。)ものとする。

2 申請者は、持参、郵送又は電子情報処理組織により確認書等及び必要書類を提出することができる。ただし、申請者が第10条ただし書により現金の支給を希望する場合は、持参又は郵送により確認書等及び必要書類を提出するものとする。

(プッシュ型支給)

第6条 前条の規定にかかわらず、支給対象者が令和5年度及び令和6年度に実施した低所得世帯向けの給付金を金融機関口座への振り込みにより受給した者(以下「プッシュ型支給対象者」という。)である場合は、当該者からの申請によらず給付金を支給することができる。

2 プッシュ型支給対象者は、別に定める申出期限(以下次項において「申出期限」という。)までに給付金の受給辞退又は振込先金融機関口座の変更を申し出ることができる。

3 町長は、申出期限までに前項の申出がないときは、速やかに支給を決定し、給付金を支給するものとする。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による支給を申請できる者(以下第3項において「代理権限者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する確認書により申請を行う申請者を代理して申請しようとするものとする。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が給付金の支給を申請するときは、確認書の委任欄へ必要事項を記載し、かつ当該代理人に係る必要書類を提出又は提示するものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては別に定める方法により、代理権限者であることを確認するものとする。

(申請期限)

第8条 確認書等の提出期限は、令和7年7月31日とする。ただし、当該日までの日付の消印があるものについては、期限内に申請があったものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、令和6年12月14日から令和7年7月31日までに出生した加算対象児童に係る申請については、令和7年8月13日を提出期限とし、当該日までの消印があるものについては、期限内に申請があったものとみなす。

(支給の決定)

第9条 町長は、第5条の規定により確認書等及び必要書類を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者又は代理人に対し給付金を支給する。

(支給方法)

第10条 給付金の支給は、原則として確認書等により申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、申請者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、現金により支給することができる。

(1) 金融機関に口座を開設していないこと。

(2) 金融機関から著しく離れた場所に居住していること。

(3) その他金融機関口座への振り込みの方法による支給が困難と認められることにつき相当の事由を有すること。

(給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は事務の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条に定める期限までに申請されなかった場合は、給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町長は、第5条の規定による確認書等を受理し、又は第9条の規定による支給決定を行った後に確認書等に不備があることが判明した場合において、相当の期間を定めて申請者又は代理人に当該確認書等の補正を求めたにもかかわらず、補正に応じなかったその他申請者又は代理人の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事務実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和7年2月28日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別記(第3条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が美咲町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の物価高騰緊急支援給付金については、美咲町から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において美咲町に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。))が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。

2 措置入所等児童の取扱い 基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、町における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い 以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、美咲町に住民基本台帳に記録されている者については、美咲町における申請・受給権者とする。ただし、美咲町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室事務所から給付金担当課室事務所に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 ホームレス等の取扱い 居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、美咲町において住民基本台帳に記録されたときは、美咲町における申請・受給権者とする。

5 無戸籍者の取扱い 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると美咲町に申し出た者について、無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、美咲町における申請・受給権者とする。

美咲町物価高騰重点支援給付金支給事務実施要綱

令和7年2月28日 告示第15号の3

(令和7年2月28日施行)