○美咲町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年5月14日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年美咲町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 世帯主及び続柄の記載のある入居申込者並びに現に同居し、又は同居しようとする者の住民票
(2) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者の収入を証明する書類
(3) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が現住所において納入すべき税に滞納がないことの証明書
(4) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が現住所において納入すべき使用料等に滞納がないことの確約書(様式第2号)
(5) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員等でないことの誓約書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の収入を証する書類
6 条例第9条第5項ただし書の規定により、町長の承認を受けようとする者は、美咲町中間管理住宅入居日延長承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
(連帯保証人の要件)
第6条 条例第11条第1項に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 契約書に定める極度額を保証する能力を有する者であること。
2 連帯保証人は、入居者が条例、この規則又は契約書に違反した場合は、連帯してその責めを負わなければならない。
3 条例第11条第4項に規定する規則で定める事項は、連帯保証人の氏名又は住所とする。
5 町長は、契約締結後において、連帯保証人が不適当と認められるときは、変更させることができる。この場合、入居者は契約書により、再度入居契約の締結をしなければならない。
(督促)
第13条 条例第17条の規定による督促については、美咲町営、町有及び特定公共賃貸住宅家賃滞納整理事務取扱要綱(平成19年美咲町告示第27号)第3条及び第7条の規定を準用する。
(模様替え等の承認)
第14条 入居者は、中間管理住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えようとする場合において、条例第22条第4項ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、美咲町中間管理住宅模様替え等承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による入居に関し必要な一連の手続きその他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
名称 | 家賃 |
美咲町中間管理住宅 第1号 | 月額 35,000円 |