○美咲町子ども第三の居場所設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月28日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町子ども第三の居場所設置及び管理に関する条例(令和6年美咲町条例第31―2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、美咲町子ども第三の居場所(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町が別に定める支援世帯に所属する児童であって、小学校及び中学校及び義務教育学校の全課程に就学中の児童
(2) 前号に該当しない児童であって、町長が特に必要と認めるもの
(定員)
第3条 事業の定員は30人とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、定員以上の者を受け入れ、又は定員に達する前に利用を制限することができる。
(登録申込及び利用手続)
第4条 事業の利用を希望する利用対象者の保護者は、事前に別に定める利用申込書を提出し、町長の許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、書面による手続は、事後においてすることができる。
2 登録の有効期間は、登録した日から当該登録した日の属する年度の末日までとする。
3 登録された利用対象者及び利用対象者の保護者(以下「利用者」という。)は、事業を利用しようとするときは、登録した住所及び氏名を町長に申し出なければならない。
(登録の制限)
第5条 町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、登録の申込みを承諾しない。
(1) 登録の申込みに係る児童が第2条に規定する利用対象者でないとき。
(2) 美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団関係者からの登録の申込みであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を実施するに当たり支障があると認めるとき。
(1) 虚偽その他不正の手段による登録であるとき
(3) 事業を休止し、又は終了したとき
(損傷等の届出)
第6条 施設、設備若しくは備品、資料をき損し、又は滅失した者は、直ちに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。