○美咲町畜産振興基金条例施行規則

令和7年3月14日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町畜産振興基金条例(令和7年美咲町条例第1号)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、町内の畜産農家の健全な経営を支援する畜産振興事業とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 飼料価格高騰対策事業

(2) その他町長が必要と認める事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

美咲町畜産振興基金条例施行規則

令和7年3月14日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和7年3月14日 規則第13号