○美咲町畜産振興基金条例施行規則
令和7年3月14日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町畜産振興基金条例(令和7年美咲町条例第1号)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、町内の畜産農家の健全な経営を支援する畜産振興事業とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 飼料価格高騰対策事業
(2) その他町長が必要と認める事業
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。