○美咲町産業団地建設に伴う事業調整会議設置要綱
令和6年7月22日
訓令第12号
(目的及び設置)
第1条 美咲町が実施する産業団地の建設に係る事業(以下「産業団地建設事業」という。)の基本方針その他必要事項を協議するとともに、各課、室及び各所相互間の総合調整を行うため、美咲町産業団地建設に伴う事業調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 会議は、産業団地建設事業に係る次に掲げる事項を協議する。
(1) 基本方針及び重要施策に係ること。
(2) 付帯するインフラ整備に係ること。
(3) その他事業推進に係ること。
(構成員)
第3条 会議の構成員は、次に掲げる者とする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、構成員の追加又は関係者の出席を求めることができる。
(1) 副町長
(2) 政策推進監
(3) 理財課長
(4) 地域みらい課長
(5) 住民生活課長
(6) 上下水道課長
(7) 産業観光課長
(8) 建設課長
(会長)
第4条 会議の会長は、副町長をもって充てる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理する。
(開催)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、産業観光課において処理する。
2 産業観光課は、意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、会議の経過を記録し、保管しておかなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。