○美咲町地域計画検討委員会設置要綱
令和6年11月29日
告示第113号
(設置)
第1条 地域での話し合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画(以下「地域計画」という。)の検討を行うため、同法第18条第1項の規定に基づき、美咲町地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会の職務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地域計画の審査及び検討に関すること。
(2) その他町長が認める事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 美咲町農業委員会
(2) 晴れの国岡山農業協同組合
(3) 認定農業者
(4) 女性農業士
(5) 美咲町農業後継者クラブ
(6) 岡山県農地中間管理機構
(7) 美作広域農業普及指導センター
(8) 岡山県美作県民局農業振興課
(9) 美咲町産業観光課
(10) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は美咲町産業観光課長を充て、副会長は美咲町産業観光課課長代理を充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業担当課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年12月6日から施行する。
2 委員会の設置当初の任期は、第4条の規定にかかわらず、選任の日から令和8年3月31日までとする。