○美咲町制施行20周年記念ロゴマーク使用承認取扱要綱
令和6年9月30日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、美咲町制施行20周年を迎えることを記念し、祝賀の機運を高めることを目的に、町民及び町民団体等が美咲町制施行20周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク及び冠)
第2条 ロゴマークは、別図のとおりとする。
2 ロゴマークに付して使用できる冠は、次のとおりとする。
(1) 美咲町制施行20周年
(2) 美咲町制施行20周年記念
(3) 美咲町制施行20周年記念事業
3 前項の規定にかかわらず、町長は、事業の性質に応じ適当な冠を付することができる。
(対象行事)
第3条 ロゴマークを使用することができる行事は、原則として美咲町内で行われる事業であり、事業の実施を通じて美咲町制施行20周年を祝い、美咲町の魅力を町内外に発信することができる事業とする。
(承認の申請)
第4条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ美咲町制施行20周年記念ロゴマーク使用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。その申請内容に変更が生じたときも同様とする。
(1) 企画書(商品に使用する場合にあっては、販売価格、販売手数料を、広告に使用する場合にあっては、その媒体等を、その他にあっては、その内容を具体的に記載したものをいう。)
(2) 商品見本又は広告等の原稿
(3) その他、町長が必要と認める書類
(1) 国、地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合
(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
(3) 学校等が教育の目的で使用する場合
(4) その他、町長が申請を必要としないと認めた場合
(1) 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
(2) 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれのある場合
(3) 品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な商品について、当該認定等を受けていない場合
(4) 主として自己の信用を高めるため、自己のシンボルマーク、商標又は意匠として使用する場合
(5) ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないと認められる場合
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者が使用するおそれがある場合
(7) その他、町長がロゴマークの使用を適当でないと認めた場合
3 町長は使用承認に当たって、必要な条件を付することができるものとする。
4 使用は、原則として無償とする。
(使用方法)
第6条 ロゴマークは、定められた形状、色彩等に従って正しく使用するものとし、その一部のみの使用、変形、他の図形や文字と重ねて使用することは認めない。ただし、町長の承認を受けたものはこの限りではない。
2 申請者は、ロゴマークを承認された範囲でのみ使用することができる。ただし、承認時に町長から別途指示があった場合は、それに従わなければならない。
(使用期間)
第7条 使用期間は、ロゴマークの使用が終了する日又は令和7年12月31日のいずれか早い日までの間とする。ただし、印刷した印刷物等に残余が生じた場合、その他の理由により町長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。
(承認の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用承認を取り消し、若しくは使用を中止させ、又は、使用物件を回収させる等の措置をとることができる。
(1) 申請者が、この要綱の定める事項に違反した場合
(2) 申請者が、使用承認の条件に違反した場合
(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(4) その他、町長が適当でないと認めた場合
2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、申請者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(承認を受けないで使用した場合の措置)
第9条 町長は、ロゴマークの使用承認を受けないで使用しているもの、又は使用しようとしているものに対し、その使用の停止を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。
別図(第2条関係)