○美咲町予防接種事業実施要綱

令和6年9月30日

告示第102号

(目的)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき本町が行う法第2条第3項に規定するB類疾病のうち別表第1に定める疾病の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施については、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(予防接種の実施)

第2条 予防接種は、町と委託契約を締結した公益社団法人岡山県医師会に加入している医療機関において実施する。

2 予防接種の実施期間は、次の各号に掲げる期間とし、当該期間の接種回数は、1人につき1回とする。

(1) インフルエンザ 毎年10月1日から翌年1月末日まで

(2) 肺炎球菌感染症 対象となる期間

(3) 新型コロナウイルス感染症 毎年10月1日から翌年2月末日まで

(対象者)

第3条 この告示による予防接種の対象となる者は、予防接種を受ける日において町内に住所を有する者であって、別表の左欄に掲げる疾病の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる者とする。

(自己負担金)

第4条 予防接種を受けようとする者は、当該予防接種に係る実費の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとし、その額は、別表の左欄に掲げる疾病の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(自己負担金の減免)

第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者は、自己負担金を全額減免するものとする。

(減免の取消し等)

第6条 偽りその他不正の手段により自己負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、その免れた自己負担金を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条・第4条関係)

疾病の区分

対象者

自己負担金の額

インフルエンザ

政令第3条第1項の表インフルエンザの項に掲げる者

1,500円

肺炎球菌感染症

政令第3条1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項に掲げる者

4,100円

新型コロナウイルス

政令第3条第1項の表新型コロナウイルス感染症の項に掲げる者

2,500円

美咲町予防接種事業実施要綱

令和6年9月30日 告示第102号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年9月30日 告示第102号