○美咲町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年8月27日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を行う訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援 食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行等
(2) 育児養育支援
ア 育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等
イ 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談、助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)
ウ 地域の母子保健施策及び子育て支援施策等に関する情報提供等
(対象者)
第3条 事業の支援対象は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭に属する者とする。
(1) 保護者に看護させることが不適当である児童又は保護者の疾病等により保護者による監護が困難と認められる児童のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等の出産後の養育、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦がいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(4) この事業による支援が特に必要と認めるヤングケアラー(家族介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる児童等をいう。)のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭
(5) その他町長が特に支援が必要と認める家庭
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、美咲町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人その他の団体(以下「事業者」という。)に委託して行うことができる。
(利用回数等)
第5条 事業の利用は、1世帯当たり1日につき1回までとし、1回当たりの利用時間は、2時間を限度とする。
(1) 妊婦のいる家庭 妊娠届出日から出産日までの間で20回
(2) 産婦のいる家庭 1箇月につき4回
(3) 町長が特に支援が必要と認める家庭 1箇月につき4回
(4) ただし、町長が特に認めた場合、前3項までの上限を超えて利用が切ることとする。
(利用申請及び利用の決定等)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手続により事業の利用の決定を受けたとき
(3) その他町長が事業を利用させることが適切でないと認めるとき
(利用料)
第8条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要した費用の一部を負担するものとし、その額は別表のとおりとする。
2 利用者は、前項の利用料を、事業を提供する事業者に直接支払うものとする。
(訪問支援員の要件)
第9条 訪問支援員は、次のいずれの要件も満たすものであること。
(1) 第2条に規定する支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(3) 町が適当と認める研修を修了したと認める者
(実施結果の報告等)
第10条 事業を実施した事業者は、事業を実施した月の翌月15日までに、美咲町子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第4号)により実施状況を町長に報告しなければならない。
(事業者への委託料等)
第11条 事業者への委託料は、国及び県が示す利用料の基準額に基づき決定するものとし、事業者は、美咲町子育て世帯訪問支援事業委託料請求書(様式第5号)により請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに当該委託料を支払うものとする。
(守秘義務の遵守)
第12条 訪問支援員及び訪問支援員以外の事業者の職員は、事業を行うに当たって知り得た情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退き、又は委託契約を終了した後も同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用世帯区分 | 利用者負担金 |
利用時間1時間当たり | |
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 500円 |
備考:利用者負担金は、事業の1回の利用につき、1時間当たりの金額に利用時間を乗じて得た金額とする。
ただし、初回の利用については、2時間/1回まで無料とする。